噴火の際、山岳保険でカバー出来るのか?

こんにちは(´∀`)takamintです!
今回は、先日起こった火山噴火について、山岳保険でカバー出来るものなのか?について書いて行きたいと思います!

2018年1月23日、午前群馬県の草津白根山で火山噴火が発生。ニュースによると、1人の方が亡くなり、多数怪我人がおられるようです。

まずは亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

今回の噴火については噴石と共に、近くのスキー場にて雪崩が発生。その雪崩もあり怪我人がや亡くなられた方がおられたようです。

今回は登山客では無かったようですが、記憶にある方の方が多いと思いますが、御嶽山の噴火。覚えておられますよね?

御嶽山の噴火では多数の登山客が犠牲になると共に、残された家族も多数おられたと思います。

そこで、今回の山岳保険は噴火についてカバーする事が出来るのか?について書いて行きます。

そもそも噴火は自然災害ですよね?その為、大部分を救助隊の方々がメインに活動されるものであると思います。

前にも書きましたが、自衛隊の方々や消防・警察の方々であれば、基本的に金額請求は有りません。

★一部の地域は既にヘリ救助の際、金額請求が始まったようです。

それではどんな事に金額請求があるか?について。

  • 捜索が長期化し、自衛隊・消防・警察の方々の捜索終了後、民間救助隊へ移行した際。
  • 民間ヘリが出動した際。
  • 有志救助者への謝礼金など。
  • 家族の現場までの交通費や宿泊費。
  • 残念ながら亡くなった場合の輸送費。

などが挙げられますね。

噴火で有りえる金額請求は、『家族の交通費や宿泊費』『亡くなった場合の輸送費』が当たるのではないでしょうか?

そこで噴火のような場合、山岳保険で保証の対象になるのかどうか、山岳保険の『jRO・日本山岳救助機構合同会社』へ問い合わせてみました!

★jROは、私が入会しているのでこちらで紹介しています。全ての保険同じかどうかは分かりませんので、入っておられるなら1度確認してみましょう!

その回答メールが以下の通りです。

“jROは「自力で下山出来なくなったこと」を「遭難」と定義しております。
ご質問のように噴火が原因で自力下山が出来なくなることも想定されますのでお支払いの対象となります。

数年前の御嶽山の際に実際にお支払いした実例もございます。

よろしくお願いいたします。

jRO担当者の方より返信メール“

との事です!定義として自力下山ができない場合を『遭難』としているようです。

その為、先程書いた内容についても適応されるんですね!

前回も書いたように、本人ではないんです。残される人の為に保険は必要なのです。

本人はもちろん自己責任で山へ入ります。何かあっても自分のせいだからって割り切れるかも知れません。

ですが、残される人からすると不安やもしも亡くなってしまった時の悲しみの上に、金額請求が発生してしまうのです。

本当に自己責任でって言うならば、せめて保険に入り最低限の義務としておきましょう!

それが最低限の自己責任だって私は思いますよ(´∀`)

最後になりますが、山岳事故などで亡くなられた方々へご冥福をお祈りいたします。

それではまた!

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